広島高等裁判所 昭和46年(行コ)11号 判決 1974年3月12日
広島市小町三番三〇号
控訴人
株式会社太陽商会
右代表者代表取締役
吉田義之
右訴訟代理人弁護士
内堀正治
同市上八丁堀三番一九号
被控訴人
広島東税務署長
多田慶二
右指定代理人
大道友彦
同
小瀬稔
同
上山本一興
同
戸田由己
右当事者間の行政処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和四一年一二月二七日付でなした、控訴人の昭和四〇年六月一日から昭和四一年五月三一日までの事業年度における所得金額を金一、七八六万八、九五一円と更正した処分は、これを取消す。被控訴人が控訴人に対し、昭和四一年一二月二六日付でなした、控訴人の青色申告提出の承認を昭和四〇年六月一日から昭和四一年五月三一日までの事業年度以降取消した処分は、これを取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の主張と証拠の関係は、控訴代理人において、甲第一六号証を提出し、当審における証人合田純一、永瀬博の各証言及び控訴人代表者本人尋問の結果を援用し、被控訴代理人において、甲第一六号証の成立を認め、原審における甲第九号証の二及び第一三号証の成立の認否を撤回して「否認する。」と述べたほかは、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
当裁判所は、原審と同じく、控訴人の本件請求をいずれも失当であると判定した。その理由は、「当審において新たに取調べた証拠によつても、原審の事実認定を左右することはできない。一と附加するほかは、原判決理由のとおりであるから、これを引用する。ただし、原判決一〇枚目表一行目の「(甲第四号証」とあるところから同二行目の「いる。)」までを削除し、同一一枚目表三行目の冒頭に「五〇頁下より二、三行目、一一、一二行目、五一頁下から二行目と八行目、」と挿入し、同行目に「五三頁」とある次に「上より四行目と七行目、同頁」と挿入し、同枚目表四行目に「五行目まで」とある次に「、同頁下より二行目」と挿入し、同行に「右棚」とある前に「品名の記載順が」と挿入し、同九行目に「記載」とある次に「(但し四二頁下より三、五行目、四三頁上より一四行目、四四頁上より七行目、四六頁上より一三行目、同頁下より四行目、四七頁上より七行目、四八頁上より八、九行目を除く)」と挿入する。
よつて、本件控訴を失当として棄却し、訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八九条、第九五条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 宮田信夫 裁判官 弓削孟 裁判官 野田殷稔)